生前贈与は、個人が生きているうちに、自らの財産や資産を相続人等に贈与することを指します。早い段階で名義を承継人に変更しておくことで確実な承継が可能となります。

当事務所では、生前贈与・売買などのご相談・契約書の作成を承っております。

贈与契約書作成を含む生前対策・認知症対策・資産承継対策のご依頼は電話、LINE又は下記「相続の生前対策・認知症対策専用お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

生前贈与について

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与には資産を確実に承継できる等様々なメリットがある反面、デメリットも存在します。

生前贈与のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与のメリット

  • 確実な資産承継が可能
    生前贈与をすることで、資産を承継させたい人へ確実に財産を渡すことが出来ます。遺言書でも資産承継人を指定できますが、効力が発生するのは相続が発生したときです。遺言書は撤回が出来るため確実性という点では生前贈与の方が優れています。
  • 相続税の軽減
    贈与をすることで相続財産が減少するため、将来発生する相続税が軽減する効果が期待出来ます。
  • 相続手続きの簡略化
    生前贈与を行った財産については、贈与を受けた人固有の財産となるため相続手続きの対象にならず、相続手続きの必要がありません。

生前贈与のデメリット

  • 贈与税の課税
    基礎控除枠以上の贈与を行うと、贈与税が課税されます。贈与を行うメリットと支払う贈与税を比較した慎重な検討が求められます。
  • 自己の生活財源の不足
    高額な贈与を行った結果、自身の生計に不足が生じる可能性があります。将来の生活のために充分な資産を確保できるかどうかを検討する必要があります。
  • 相続人間の対立
    生前贈与が公平性に欠ける場合、相続人間での対立が生じる可能性があります。

一般的な贈与税の計算方法

生前贈与を検討する際、一定額以上の贈与には贈与税が課税されます。
ここで一般的な贈与税の計算方法を把握しておきましょう。

贈与税には基本となる暦年課税と相続時精算課税制度の二種類があります。

暦年課税の場合

1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に下記計算式で贈与税額を計算します。相続時精算課税を選択した場合を除いて暦年課税が適用されます。


税率及び控除額は、親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は【特例贈与財産用】、それ以外の人からの贈与を受けた場合は【一般贈与財産用】がそれぞれ適用されます。

◇贈与税の速算表【一般贈与財産用】

◇贈与税の速算表【特例贈与財産用】

1,000万円の贈与を受けた場合の【一般贈与】、【特定贈与】の具体的な計算方法は次の通りです。

相続時精算課税の場合

相続時精算課税制度を利用する場合、申告期限内に税務署に届け出ます。
特別控除額2,500万円があり、その範囲内であれば”贈与時”には課税されません。特別控除枠を超えた場合は、超えた金額に一律20%の贈与税が課されます。

相続発生時には、贈与した財産を当時の価格で相続財産に持ち戻して相続税を計算して支払い済みの贈与税と清算します。
計算した相続税より支払い済みの贈与税の方が多ければ払いすぎた贈与税は還付されます。

つまり相続時精算課税制度とは贈与税を非課税にするお得な制度ではなく、単なる税の先送りの制度であることを理解して利用することが大切です。
精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れなくなるため利用は慎重に検討する必要があります。

贈与契約書の作成業務の報酬

サービス内容報酬額(税抜)備考
相談料(最初の30分無料)1時間 6,000円案件を受任した場合、相談料は発生しません。
贈与契約書の作成30,000円~
各種証明書等取得代行
(評価証明書、不動産登記事項証明書等)
5,000円/請求先毎
日当・旅費
(厚木市内は無料)
別途お見積もり
(目安5km毎1,000円/回)

※別途実費が発生します。

贈与契約書作成の流れ

ご相談

お電話、LINE又は「相続の生前対策・認知症対策専用お問い合わせフォーム」からお気軽にご相談下さい。

STEP
1

ご面談

行政書士がお客様と面談して、作成する贈与契約書の内容をヒアリングいたします。
ご面談の際はお客様のご自宅や事務所など、ご指定の場所にお伺いします。

なお、贈与税に関する個別具体的なご相談は税理士業務となります。必要に応じて提携の税理士へお繋ぎ致します。

STEP
2

書類の収集

贈与契約書に記載する財産に関する書類を集めます。
(不動産の登記事項証明書、評価証明書等)

STEP
3

贈与契約書作成

作成した贈与契約書をご確認頂き、贈与者・受贈者にて署名押印します。

STEP
4

納品

贈与契約書及び関係書類を納品いたします。
作成した贈与契約書は当事務所でも電子データとして保管いたしますので、万一紛失された場合でも写しの発行が可能です。

STEP
5