相続手続き全般をサポートいたします。

大切な方を亡くさた深い悲しみに、心からお悔やみを申し上げます。
喪失の中で直面する相続手続きは、相続人様にとって想像以上の重荷となってしまいます。
お客様のご負担を軽減し、安心して進められるように相続手続きをお手伝いいたします。

相続手続きに関するご不明点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。相続手続きの専門家が丁寧にお答えいたします。

事前ヒアリングシート・必要書類チェックシートのダウンロード

メール・LINE等でご相談前に送信頂きますと初回の相談がスムーズに行えます。なお、事前に送信頂かなくても問題ありません。

一般的に必要となる書類のチェックシートです。相続手続きは事案により必要書類が異なりますので参考としてお使いください。

相続手続きのサポート内容

掲載している項目以外の事でも相談可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

シームレスな相続手続き ─ 多岐にわたる士業提携で、ワンストップサービスをご提供

当事務所は、司法書士、税理士、弁護士、不動産関連のエキスパートなど、様々な分野の士業と連携しています。これにより、相続に関わるあらゆる側面から的確なアドバイスを提供でき、お客様が異なる専門家と個別にやり取りする手間を省くことができます。

ワンストップサービスで相続手続きを進めることで、円滑で迅速な進捗を実現し、お客様の負担を軽減いたします。

相続手続の流れ

相続手続き全体の流れ

1.遺言書の有無の確認

亡くなられた方が遺言書を残していたか確認します。
作成した遺言書の方式により探す場所が異なります。

  • 公正証書遺言の場合
    亡くなられた方が公正証書遺言を作成していた場合、「公正証書遺言の検索システム」にて全国の公証役場で検索することが出来ます。
    また、公正証書遺言を作成していた場合は公証役場が原本、遺言者が正本・謄本を保管します。
    このため自宅の金庫や貸金庫等に公正証書遺言の正本・謄本が保管されている可能性があります。

    (参考)日本公証人連合会HP-公正証書遺言の検索システムについて
  • 自筆証書遺言(法務局保管)の場合
    自筆証書遺言を法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管していた場合、全国の法務局で遺言書の交付請求を行うことで遺言書の有無と、遺言書がある場合にその内容を確認することが出来ます。

    (参考)法務省HP-自筆証書遺言保管制度
  • 自筆証書遺言(自宅等保管)の場合
    遺言者自身で保管しているため検索システムなどはありません。ご自宅の金庫や貸金庫など大事なものをしまっていそうな場所を探すことになります。

遺言書を発見した場合

相続財産の帰属先が指定されている遺言書が見つかった場合、その後の相続人の確定作業・遺産分割協議が不要になり相続手続きが簡略化されます。
自筆証書遺言(自宅等保管)の場合のみ遺言書の検認手続きが必要になります。

遺言書の検認

遺言書が自筆証書遺言(自宅等保管)の方式で作成されていた場合は家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行います。
公正証書遺言及び自筆証書遺言(法務局保管)の場合は検認手続きは不要です。

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1

2.相続人の調査確定

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて誰が相続人にあたるか確定させます。

確定した相続人全員で遺産分割協議を行います。

3.相続財産の調査

亡くなられた方の相続財産を調査します。財産目録を作成しておくと遺産分割協議の際に、どんな財産があるのか一目でわかるので話を進めやすくなります。

まずは亡くなられた方のご自宅を探して頂き、取引のあった金融機関などを確認します。

財産毎の調査方法

財産の種類確認先確認書類
不動産・不動産のある市区役所、町村役場
・全国の法務局
・固定資産税納税通知書、名寄帳など
・登記事項証明書、公図、権利証など
預貯金・銀行、信用金庫など・通帳、残高証明書、取引明細書など
有価証券・証券会社、銀行など・残高証明書、取引報告書など
債務・信用情報機関・開示請求

4.相続放棄の検討

亡くなられた方の遺産を相続するか検討します。マイナスの財産の方が多い場合など相続放棄を申述した方が良いケースもあります。
相続放棄は「相続があったことを知った時から三か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限を過ぎた場合や期限内であっても相続財産を使用した場合などは相続の意思があるとみなされ相続放棄が認められない場合があります。相続放棄を検討されている場合はご注意ください。

5.所得税の準確定申告

準確定申告とは相続人全員が亡くなった方の代わりに確定申告を行うことをいいます。
「相続があったことを知った時から四か月以内」に税務署へ申告する必要があります。

被相続人が確定申告が必要な方であれば準確定申告が必要になります。
逆に、被相続人の所得が給与所得のみ(事業所側で年末調整済み)、年金収入(400万円以下)のみの場合は申告不要です。

6.遺産分割協議

戸籍で確認した相続人全員で遺産の分割方法を協議します。
協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申立をして調停・審判手続きにて解決を図ります。

7.相続税の申告

相続税の課税対象の財産が基礎控除枠以上ある場合、相続税の申告が必要となります。
相続税の基礎控除枠の計算方法は以下の通りです。

基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※詳細な相続税の計算方法は国税庁HPでご確認ください。

申告期限は被相続人が死亡した日から10ヶ月以内となります。
相続財産の調査・遺産分割協議に時間がかかりますので、早めに税理士に相談するなどして相続税申告の準備を進めておくとよいでしょう。

8.不動産・金融機関等の相続手続き

遺言書又は遺産分割協議で定めた通りに不動産の相続登記、金融機関等の相続手続きなどを行います。

手続き内容手続き先
不動産の相続登記対象の不動産を管轄する法務局
金融機関等の口座解約銀行、信用金庫、証券会社など
保険金の請求保険会社
自動車の名義変更運輸局

相続手続ご依頼の流れ

ご相談

お電話、LINE又は下記お問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。

STEP
1

ご面談

行政書士がお客様と面談し、相続関係・相続放棄の可能性・遺言書の有無・相続財産・遺産分割協議の状況などをヒアリングさせて頂きます。

ご面談の際はお客様のご自宅や事務所など、ご指定の場所にお伺いすることも可能です。

初回のご面談時は①亡くなられた方の死亡届のコピー②ご依頼者様の本人確認書類の2点をご用意いただければ大丈夫です。面談時のお話しを踏まえて集めて頂く書類をご案内致します。
一般的な相続手続きで必要な書類は下記のとおりとなります。初回のご相談時に揃える必要はなく、一覧の中で既にお手元にある書類をご用意頂く際の参考にして下さい。

相続手続き必要書類一覧

  • 遺言書
  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • (不動産がある場合)不動産を相続する方の住民票
  • ご依頼者様の実印
  • ご依頼者様の本人確認書類
  • 相続財産を証明する書類(通帳、残高証明書、取引報告書、固定資産税納税通知書、車検証コピーなど)
STEP
2

お見積書の提示、ご契約

ご面談時にお伺いした内容をもとにお見積書を作成いたします。
お見積書をご確認いただいてから業務委任契約を締結し、業務に着手いたします。

STEP
3

書類収集・財産目録作成・法定相続情報作成

戸籍や財産価格を証する書面(通帳コピー、不動産登記事項証明書、評価証明書等)などの書類を集めます。
集めた書類をもとに財産目録・法定相続情報を作成いたします。

STEP
4

遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産分割協議を行い、協議内容を書面にいたします。

STEP
5

相続税の申告

相続税の申告が必要な場合、申告期限があるため遺産分割協議が整ったら相続税の申告を優先して行います。

STEP
6

不動産、金融機関、自動車など各種相続手続き

遺産分割協議書、法定相続情報を利用して各相続財産の名義変更・解約手続きを行います。

STEP
7

納品

遺産分割協議書、戸籍、財産目録などの書類を整理して納品します。

STEP
8

費用例

ご依頼内容

・戸籍収集(5通取得)、相続人の調査、法定相続情報作成 35,000円+1,000円×5通=40,000円
・財産目録作成(調査先3ヶ所) 20,000円+5,000円×3ヶ所=35,000円
・遺産分割協議書作成 50,000円
・銀行相続手続き代行(2ヶ所) 25,000円×2ヶ所=50,000円

報酬合計 175,000円+税 (別途実費)

※相続財産に不動産がある場合は登記費用、相続税申告がある場合は税理士費用が別途発生します。