戸籍法の一部を改正する法律が令和元年5月24日に成立し、令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度がスタートします。

この広域交付制度の開始により、一つの窓口で全国各地の戸籍を請求することが出来るようになり、戸籍集めの手間が大幅に削減することになります。

広域交付制度とは

従来、戸籍は各市区町村で管理している謄本しか取得できませんでした。
このため被相続人が転籍を繰り返していた場合など、複数の役所へ戸籍を請求していました。
また、遠方の本籍地の場合は役所毎に郵送で請求することになり、相続人の負担となっていました。

広域交付制度の開始により、本籍地が遠方の戸籍でも最寄りの市区町村の窓口一つでまとめて請求することが出来るようになります。

請求できる書類

コンピュータ化されている戸籍証明書・除籍証明書が請求できます。

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍及び一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる人

広域交付制度は以下の方が請求できます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母
  • 子、孫

※兄弟姉妹は請求することが出来ません。

請求できる人は上記の方に限られますので、行政書士などの専門職は利用できません。
専門職に戸籍の収集を依頼する場合は、従来通り各役所毎に請求することになります。

ただ従来通りの方法だと戸籍を集めるまで時間がかかり、せっかく出来た広域交付制度を生かせません。
当事務所ではお客様に同行して請求をサポートするサービスの提供を検討しています。

専門職も広域交付制度を利用できるとお客様・専門職双方にとってメリットがありますので、将来的に専門職への委任を認めてもらえるよう所属の行政書士会を通して声を上げていきたいと考えています。

注意する事項

通常の戸籍請求とは異なりますのでいくつか注意しておく事項があります。

  • 郵送不可
    請求できる人が最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。
  • 郵送・代理人による請求不可
    郵送や代理人による請求は出来ません。
  • 顔写真付きの身分証の提示
    窓口で顔写真付きの身分証を提示する必要があるため、これらの身分証を持っていない方は利用できません。
    • 運転免許証
    • マイナンバーカード
    • パスポート など

まとめ

  • 令和6年3月1日から全国の市区町村の窓口から戸籍の一括請求が可能になります。
  • 遺言作成、相続手続きなどで戸籍を集める際の手間が大幅に削減されます。
  • 請求できる人は、本人・配偶者・父母・子・孫に限られます。
  • 郵送・代理人による請求は認められていません。
  • 窓口で顔写真付きの身分証を提示する必要があります。

広域交付制度の開始により、請求する人の負担が削減されることが期待されます。

今のところ本制度を利用した代理人による請求は出来ないため、当事務所では戸籍収集業務においてお客様のご要望に応じて戸籍取得に同行して取得をサポートいたします。

(参考):法務省HP-戸籍法の一部を改正する法律について