法律用語や相続関連の用語は一般の方にはなじみが無いものが多いです。
用語を使用するたびに用語解説を入れてしまうと記事が長くなってしまい、肝心な部分がぼやけてしまいます。
そこで、用語解説のためのショート記事を【用語解説シリーズ】としてシリーズ化して解説することにしました。

記念すべき(?)第一弾は『とりあえず遺言』を解説します。

とりあえず遺言』とは、正式な法律用語ではなく遺言の説明の際などに用いられる俗称となります。

相続人間の争いが予想される場合など、信頼性の高い「公正証書遺言」の作成が推奨されます。
しかし、公正証書遺言の作成には、公証人との事前打ち合わせ・公証役場での作成日の予約など、作成するのにある程度の時間が必要となってきます。
このため、病気でいつ亡くなってもおかしくない状態など、公正証書遺言の作成準備中に亡くなってしまう恐れがあります。

一方、「自筆証書遺言」は要件不備等のリスクがある反面、すぐに作成することが可能です。
そこで、正式な遺言書(公正証書遺言)が作成されるまでの“つなぎ”として作成する自筆証書遺言のことを『とりあえず遺言』と表現しています。

あくまで暫定的な遺言であり、最終的には公正証書遺言の作成することが推奨されます。

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