法務省が令和7年1月10日に発表した「令和7年4月21日以降の所有権の保存・移転等の登記の申請について」について解説します。

ざっくり言うと、今までは新しく登記名義人になる方は「住所」・「氏名」を登記申請の際に法務局へ届け出ていましたが、令和7年4月21日以降はこれに追加して「氏名ふりがな」・「生年月日」・「メールアドレス」・「メールアドレスフリガナ」の提供が必要となります。

検索用情報の申請義務化の概要

令和8年4月1日から、氏名・住所の変更登記の義務化されるとともに、この義務の負担軽減のために所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。

この職権による住所・氏名変更登記には所有者の了解が必要となるため、連絡が取りやすいようにメールアドレスの提供が必要となります。
なおメールアドレスをお持ちでない場合は、その旨を登記申請書に記載すればOKです。この場合、所有者への連絡は登記簿上の住所への書類の郵送で対応することになります。

法務省:職権による住所等変更登記の手続イメージ

検索用情報の申請方法

検索用情報は従来の所有権保存・所有権移転登記の申請書に、「住所」・「氏名」の他に「氏名ふりがな」・「生年月日」・「メールアドレス」・「メールアドレスフリガナ」を記載して法務局へ提供します。メールアドレスフリガナの記載が面倒くさそうですね(^-^;

なお登記簿に記載されるのは今まで通り住所・氏名のみとなり、「氏名ふりがな」・「生年月日」・「メールアドレス」・「メールアドレスフリガナ」は公示されませんので安心してください。

法務省:令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記の申請をする場合の記載例

検索用情報の追記自体は難しくはありませんが、確実な所有権登記を行うためにも登記申請手続きは司法書士へ依頼することをお勧めいたします。

まとめ

  • 令和8年4月1日から登記名義人の住所・氏名変更登記が義務化されるのに伴い、登記官の職権による住所・氏名変更登記を行う仕組みが開始されます。この職権登記をするには登記名義人の意思確認が必要になります。
  • 登記名義人の意思確認をし易くするため、令和7年4月21日から所有権保存・所有権移転登記申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。
  • 検索用情報は今までの「住所」・「氏名」に加えて「氏名ふりがな」・「生年月日」・「メールアドレス」・「メールアドレスフリガナ」の情報を提供することになります。

今回の検索情報の申請義務化と来年施行される住所・氏名変更登記の義務化により、登記簿記載の住所氏名を最新の状態に保つことができるようになるでしょう。

司法書士の先生にとっては、入力しなければならない情報が増えるので大変でしょうが…(^-^;
個人的にはオンライン申請の場合、パソコンで入力しており読み間違えの心配はない(数字の"イチ"と小文字の"エル"など)と思うので、「メールアドレスフリガナ」の記載は省略ししても良いルールにしても良かったのではないかと感じています。

この記事をSNSでシェア

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です